職員の給与を12月定例議会での専決処分について説明を求めました。
行政側の説明は、12月の支給に合わせると専決処分にしないと時間的に不可能であること。また1議案のために臨時議会を開くには費用がかかりすぎる等の理由から理解願いたいであった。しかし町長は「今後は給与についての専決処分について検討」すると発言。
議案第98号
特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を次のように改正する条例。
第2条第2項中「100分の170」を「100分の175」に改める
具体的に数字にすると町長が54,769円、助役が45,066円、収入役が41,544円、教育長が39,028円アップする
議案第99号
議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
第5条中「100分の170」を「100分の175」に改める
具体的な数字にすると
議員は17,034円のアップ
具体的な数字は本会議での説明ではなく、わたしが担当者からだしてもらったものです。
当町において「特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正」及び「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正]によって報酬の10%減は、報酬審議会を経て今年3月定例議会で可決されました。よって今回の改正は昨年の期末手当と比較すると減額になります。
議案の説明は減額になる資料を提示して説明されました。他市町村の情報から今回の改正が「理事者と議員の期末手当のアップ」であることから注意していたことで、「減額」がおかしいと解りました。担当者もここまでは説明しませんでした。
このことからわたしは
「昨年の報酬10%減後で比較をすると特別職は期末手当がアップになることを指摘」して、賛成討論をしました。