議運の委員長から経緯の報告があり、町長から「自治法に抵触しないとの理解だったが、議会の意見を尊重する」として議案の撤回を請求した。議会は全会一致で許可した。
「疑義のある形ではなく明確に位置づけたいという議運委員全員の考えが一致した」と議運委員長の談。
自治法第222条の実例に
・職員を増加させるための職員定数条例の改正は本条でいう「あらたに予算を伴うことになるもの」には該当しない(昭和55年12月25日行政課決定)が記載されている。この場合「職員」に助役が該当するかどうかの判断の違いが理事者と議会の違いと言える。
この結果「議案第3号 収入役を置かない条例の制定について」も同時に撤回された。
議会後の記者会見で町長は「議会に助役2人制を説明したのが2月17日だったことは唐突だったと反省点は認めた上で、住民理解を得るために折々に説明していきたい。早ければ6月議会に再上程したい」とした。
この条例案質疑で以下の質疑を用意してあったが発言できる前に議事進行がかかった。
昨年12月議会のわたしの一般質問の中で、町長の答弁から確認したいので質問いたします。町長は「他市町村では機構改革の中でやられていますが、わたしはもう少し検証してみたい。もう少し穏やかに機構というものを考えないと、柔軟に対応できないんじゃないかという気もしている」と答弁いただいています。今回のこの「助役定数条例の制定について」の条例改正との関連をどのようにお考えかお聞かせください。
町長は提案理由の中で「機構改革は避けて通れない、急務の改革である」といわれています。そこでお聞きますが「12月議会での発言で機構改革はしない」という発言と今回の「機構改革は必要不可欠である」との相反する発言をどのようにお考えかお聞かせください。