学童クラブの有料化について

学童クラブの有料化について

学童クラブの有料化・障害児学童クラブの実施へ

 学童クラブは、学校の放課後等保護者が就労疾病その他の理由により昼間家庭にいない町内の小学校に在学する第3学年(自律支援学級に在学する児童にあっては第6学年)以下の児童、バス通学の町内小学校に在学する第3学年以下の児童又は長野県諏訪養護学校の小学部及び中学部に在学する町内在住の児童に、適切な遊びと生活の場を与えて健全な育成を図る事業です。
 昨年12月の町定例議会において、下諏訪町学童クラブ条例案が可決され、平成19年4月1日から適用されることになりました。その概要を説明します。

1 要旨
(1) 学童クラブ使用料の有料化。(保護者の所得状況、使用時間によります。)
(2) 盆休み、年末年始休業、日曜日、祝祭日を除き、年間通しての開設。ただし、学校の日程等により休業日、開設時間を変更する場合があります。新1年生は、入学式の翌日以降に入所。
(3) 学校の長期休業・振替休日の開設時間の変更
午前8時から午後6時までを、午前8時から午後6時30分までに変更。
(4) 学校の休業日のみ入所することも可能となりました。
(5) 土曜日の開設時間の変更(南小学校学童クラブで集中学童保育)
午前8時から午後5時までを、午前8時から午後6時30分までに変更。
(6) 障害児学童クラブの実施。(南小学校学童クラブで実施)

2 使用料
学童クラブを使用した児童の保護者は、次による使用料を納付していただきます。
入所児童の属する世帯の階層区分 使用料 (単位:円)
階層区分 定義 学校の登校日(月額) 学校の休業日(日額)
第1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯(単給世帯を含む。)
0 0
第2 前年分の所得税非課税世帯 前年度分の市町村民税非課税世帯 1,000
200
第3 前年度分の市町村民税非課税世帯であって母子世帯等である世帯 0 0
第4
前年度分の市町村民税課税世帯 2,000 400
第5 前年度分の市町村民税課税世帯であって母子世帯等である世帯 1,500 300
第6 前年分の所得税課税世帯 3,000 600
 ただし、 学校の登校日に使用する場合で、あらかじめ入所日数又は入所時間が年間を通じて開設日数又は開設時間の2分の1以下となることが明らかなときは、申請により、学校の登校日の使用料の2分の1の額となります。

3  使用料の減免事由と減免額。ただし、重複して減免することができません。
(1) 同一世帯で2人以上の児童が同時に使用した場合
2人目以降の児童の使用料の2分の1の額
(2) 学校の登校日に使用している児童で、学校の休業日にも使用した場合
学校の休業日の使用料の2分の1の額

お問い合わせ先
下諏訪町役場2階 子育て支援課
電話番号 0266-27-1111(内線273)