6月定例会・一般質問☆
〜地域包括支援センター事業の成果と今後の対応〜
青木:住みなれた地域で暮らすために設置された「地域包括支援センター」が担っている事業、「介護予防のケアマネジメント」「総合相談」、「権利擁護」、「包括的継続的メネージメント」とは具体的にどのような事業か、その利用状況は?
課長:「介護予防のケアマネジメント」は自立保持のための検
診、身体的精神的社会的機能の維持向上を目的として介護予防対象者のケアプランを作成して介護予防等に努めてる。「総合相談」は高齢者の実態把握、介護や介護以外の生活支援サ
ービスの調整等をおこなっている。「権利擁護」は虐待の防止と早期発見、成年後見制度の利用説明。「包括的継続的メネージメント支援」は支援困難な事例に関するケアマネージャーの助言、地域の社会支援と連携協力してネットワークの構築を行っている。
青木:医師や看護師へ繋げるような連携は?
課長:自立の人のこともあったが、介護認定を受けている方の訪問看護が必要な方はケアプランで対応している。自立な方は
地域包括支援センターへ相談していただければと思う。
の訪問看護が必要な方はケアプランで対応している。自立な方は地域包括支援センターへ相談していただければと思う。
何にしてもかかりつけ医を持って頂くということが必要と思う。
青木:「権利擁護」の相談が増えているが、その背景と今後の課題についての具体的にどのような対応は?
課長:成年後見制度について、増えているのは一人暮らしの高齢者増加、認知症高齢者の増加と成年後見人制度が知られてきたため。制度については認知症等のある方で判断能力が不充分な方々は財産管理や心情看護について契約や法律雇用が自分で行うことが困難な場合があるような判断能力が不充分な方を保護して支援していく制度。成年後見人の選任につきましては申し立てにより家庭裁判所が事案に応じて適任者を選びます。申し立てについては本人、配偶者、四親等以内の親族が申し立てができる。権利擁護についきましては地域包括支援センターで相談をお受けしていますが、毎水曜日に成年後見人専門相談日を設けているのでご利用いただければと思っています。今後も地域包括支援センタ等ーを通しまして成年後見人制度の啓蒙に努めてまいりたいと思います。現在は判断能力がある方でも利用できる任意後見人制度についても知らせていきたいと思っています。
青木:今後、ケアマネジャーのネットワークをどのように構築していくのか。
課長:包括支援センターにいます主任ケアマネージャーはケアマネージャーが担当している困難ケースについての相談・助言・同行訪問を行いましてケアマネージャーを支援して問題解決に導いていくというのが主任ケアマネージャーです。一般的に言われますケアマネージャーは介護専門相談員と言われている方です。これは要介護者等からの相談に応じて適切なサービスが利用ができるように介護プランの作成や市町村サービス事業者との連絡調整を行うものをケアマネージャーといいます。現在は、月1回主任ケアマネージャーとケアマネージャーとはケアマネージメント研究会を開催したり事前検討会を行っている。このようなことを行って情報の共有や意思の疎通を図っている。また講師を招いての講習会を行いまして資質の向上も図っている。